大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和59(し)9 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件申立は、頭書被告事件について、申立人が、右被告事件の公訴提起の手続に

違法があるとして公訴棄却の裁判を求めたところ、原審が、右違法はないとして公

訴棄却の申立を採用せず、実体審理を進める旨の見解を表明したのに対して申し立

てられたものであるが、右のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を

求める趣旨のものであつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、職

権を発動しない旨の裁判所の見解が表明された場合においても、不服があるときは、

終局裁判に対する上訴によりその不服を申し立てることができるのであるから、本

件抗告の申立は、刑訴法四三三条一項所定の要件を欠き、不適法である(最高裁昭

和二六年(し)第六三号同二九年二月四日第一小法廷決定・刑集八巻二号一三一頁

参照)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五九年二月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 和 田 誠 一

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

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